樹下石上195・・・働かざる者 飢えるべからず・・・
農林水産省の元事務次官・熊沢英昭被告(76)が、
長男の英一郎さん(44)を殺害した事件の裁判で
被告人への質問が始まっている。
この事件は、「農林水産省の元事務次官」という肩書が
なぜかいつも付けられマスコミもよく取り上げる。
もちろんエリートの息子という特殊な何かがあるのかもしれないが
本質はそういうことではない気がする。
つまり、この世で生きづらいと感じる子供たちが
どう乳幼児期、幼少期を過ごしているのか・・・
学童期、学校期を過ごさざるを得ないのか・・・
そういうことだと思う。
大人は簡単に
「そんなことでは世の中では生きていけない」というが
じゃあ、その世の中を作り、
容認しているのはその大人であり、
彼らの根本的な心の歪みが
その生きづらい世の中を変えようとしない大人への「憂さ」であるなら
私たちの責任は大である・・・
先週もある高校生の子とじっくり話す機会があった。
その子は、不登校で通信教育で頑張っている子だが
とても明るく素直な子だ。
その子が、8050問題※の新聞に興味がわき
大学受験の小論文風にトレーニングしたいといった。
※80代の親とひきこもり状態の50代の子が
同居する世帯の孤立化・困窮化に伴うさまざまな問題。
また、バブル崩壊後の就職氷河期に社会に出た
ロスジェネ世代(失われた世代)も40代に突入したことから、
70代の親とロスジェネ40代の「7040問題」も論じられるようになった。
「働かざる者食うべからず」という言葉がある。
昭和時代それは一種、普遍の原理原則のようだった。
それは経済が右肩上がりで
ある意味、どんな学業的層の人も仕事があり
頑張れば車の免許を取り、車を買い、
家も建てられ、希望と未来を築くことができた。
ところが平成に入って状況は変わった。
定型通りにならなくなった。
人を部品のように扱う「派遣法」は制定され
非正規雇用が当たり前になり、
私たちは労働の対価をきちんと分配されることがなくなった。
政府が大企業の利益を重んじたからだ。
トリクルダウン政策※を強いたからだ。
※富める者が富めば、貧しい者にも
自然に富が滴り落ちる(トリクルダウンする)とする経済理論
そもそも、なぜ貧しいものを富ますのに
富裕層が関係あるのか?
直接、貧困層に富を渡せばいいだけだ。
レーガン大統領のこの古い政策(レーガノミクス)を真似て
アベノミクスと命名し突き進んだ三本の矢の結果、
富めるものは更に富み、貧しきものは更に貧しくなっただけだった。
その時のアメリカを見れば、
日本の5年後10年後の未来は予測できたはずなのに
その時の政治家や官僚はわかっていてやった確信犯だと私は思っている。
つまり、トリクルダウン政策は
富裕層はますます富裕層になり
貧困層はますます貧困化し、
中流階級がなくなり、
それも世代間で継承され、固定化させるために・・・
それをおかしいという政治家も官僚も誰もいない・・・
貧困層にまわりくどい回し方をしないで
直接渡せばいいとわかっているのに
キャッスレス5%だか2%だか還元などという
ごまかし方でガス抜きしているだけだ。
それが令和元年の現状だ。
そんな中、「頑張る」先に幸せはなく、
気泡化したぼんやりとした暗闇に
何もかもいやになる世代が出てきただけだ・・・
これは本当に個人の問題だけだろうか・・・
自己責任の問題だろうか・・・
間違いなく構造的、そして政府による
意図的政策な結果であろう。


(詳しくはこちらをご覧ください。)
➡長時間働く割には実質賃金が上がらない日本。大企業の内部留保や役員報酬に吸われる日本の労働者のエネルギー。それを推奨する安倍政権
これからは間違いなく
「働かざる者 飢えるべからず、死ぬべからず」だ。
ことしGWで学んだ津守さんが
FBで改めて「発達障害支援法」を記載されていた。
農林水産省の元事務次官の息子も発達障害だという。
幼少期、せめて学童期・・・こういった配慮を認識する大人たちが
周りにもっといたら息子は同じ結果になっていただろうか・・・
タラレバでは語れない難しい問いだが、
少なくとも親子で殺しあう結果にはならなかったと思う。
以前教育委員会の窓口に是正をお願いした高校生の彼・・・
➡平成の後ろ影⑦・・・発達凸凹(発達障害)
いまだに理不尽な宿題が出ている・・・
あきれてものも言えない・・・
だが、あきらめるわけにはいかない・・・
令和元年も終わり・・・
私ができるせめて半径300メートル・・・
今よりも生きやすい世の中になれるよう理念を抱きつつ
日々活動を続けたい・・・
➡津守 慎二さんFB
全文をあげておきます。
よかったら読んでください。
「令和元年の確認
発達障害者支援法って法律があります
できることから少しずつ
子どもたちに明るい未来を
来年はもっと頑張っている方が少しでも楽になりますように
共有することが大切ですね🌈
特別支援教育について
発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第六四号
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
(基本理念)
第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
2 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
3 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。
(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。」
