十年、をちこち・・・77
申立代理人への質問、
破産管財人への質問、
県民センターへの相談、
クーリングオフのネット相談、
弁護士無料相談・・・
できることを片っ端にしました。
①契約の解除
②クレジットのクーリングオフ
③書籍データと原稿の返却
④個人情報・著作権の保護
いろいろと聞いていくうちに
①③④はできることがわかってきました。
ただ、肝心の②はどうしてもできないというのです。
つまり、本という現物がないのに
これからも、5年にわたり支払い続けなければならないということです😢
理由は・・・!?
わたしの記憶が正しければ・・・
一番のネックになっていたのが、
当時の法律では、クーリングオフができる商品の中に
「書籍」はあっても
「出版」がなかったことでした。
(現在はどうかわかりません)
本をつくり、本を売る・・・
結果として「書籍」という現象では
何も変わらないのですが、
「出版」という二文字でないため
法は適用されないのです。
「出版契約書」
確かにそう書いてありました。
クレジットはすでに始まっていました。
いったいどうなるのか・・・
ただ、県民センターで聞いたある方法をとってみようと思いました。
それは、クレジット会社への抗弁書送付※・・・です。
※抗弁権・・・販売業者に問題が生じている場合(抗弁事由がある)に、クレジット会社(信販会社)に対して、その生じている問題(抗弁事由)を主張して、クレジット会社からの支払を拒否する権利
破産申請中の会社の場合は、
抗弁も無効になることがほとんど・・・
とも言われていましたが、
ダメもとでやってみました。
そして、この抗弁書送付にあわせて、
クレジット会社に直接電話もしました。
そのときです。
電話口で言われたある言葉が、
当時の私の頭を
ガツーン!
と張り倒すことになります。
